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「専門業務実務指針4467「資金移動業者における預貯金等管理方法による管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

掲載日
2021年08月31日
号数
4467, 第68号
常務理事 小林 尚明

 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4467「資金移動業者における預貯金等管理方法による管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」を公表いたしましたので、お知らせします。
 改正資金決済法が2021年5月1日に施行され、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営む資金移動業者(第三種資金移動業者)については、利用者資金の保全方法として、自己の財産と分別した預貯金での管理が認められるとともに、その場合には、預貯金等管理方法による管理の状況に関して、公認会計士等による外部監査が義務付けられることとなりました。本実務指針は、これを受けて、当該外部監査を合意された手続業務により実施する場合の実務指針として取りまとめたものです。
 本実務指針の主な内容は次のとおりです。

  • (1)本実務指針は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門業務実務指針4400」という。)と併せて適用する実務指針として整理し、業務契約の新規の締結(第12項から第14項)、本業務の手続及び証拠(第15項)及び確認書の入手(第16項)については、本実務指針においては追加の要求事項を設けました。
  • (2)本業務の実施結果報告書については、財務局への提出が求められているため、所管財務局がその他の実施結果の利用者となります(第9項(4)、第12項、付録1、付録2)。
  • (3)本業務は法令では「監査」という語句が用いられており、資金移動業者に関する内閣府令において、業務実施者の独立性が要求されております。そのため、専門業務実務指針4400第29項において「契約条件に基づき、業務の対象とする情報等に責任を負う者に対する独立性が求められる業務において、業務実施者が独立性を維持して業務を実施している場合には、独立業務実施者の報告書であることを明瞭に示す表題を付さなければならない」とされていることに従って、実施結果報告書の表題を「第三種資金移動業を営む資金移動業者における預貯金等管理方法による管理に係る独立業務実施者の合意された手続実施結果報告書」としました(A1項、A7項、付録1)。
  • (4)認定資金決済事業者協会である日本資金決済業協会において、預貯金等管理方法による管理のチェック項目及びチェックのポイントを策定しております。これに対応して、付録1の別紙(第三種資金移動業を営む資金移動業者における預貯金等管理方法による管理に係る合意された手続実施結果)を作成しました。

 本実務指針は、公表日以後に行われる資金移動業者における預貯金等管理方法による管理に係る合意された手続業務から適用されます。
 本実務指針の検討に当たっては、2021年7月2日から8月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。

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