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「業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について

掲載日
2020年12月24日
号数
第54号
[意見募集期限]
2021年1月25日
常務理事 小林 尚明

 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、金融商品取引法の改正等を受けて、業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」の見直しを行い、一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
 今回の改正の概要は以下のとおりです。

(1) 金融商品取引法の改正への対応
  2020年5月1日に施行された改正金融商品取引法により、電子記録移転有価証券表示権利等が金融商品取引業者の分別管理の対象となったことを受けた改正を行った。
 電子記録移転有価証券表示権利等は、①株式や社債等のトークン化有価証券と②電子記録移転権利(ブロックチェーン等の電子的技術を使用してデジタル化し発行される法令上の有価証券)に分かれるが、①は日本証券業協会、②は日本STO協会が、それぞれ自主規制団体として所管している。金融商品取引法の改正に伴い、今後各自主規制団体において、分別管理に関する公表物の改正及び策定が行われる予定である。本公開草案において、これらの自主規制団体の公表物を参照している箇所があるが、まだ確定していないものについては暫定的に「○○」と記載している。

(2) 総合取引所の始動への対応
  東京商品取引所が運営していた商品先物市場が2020年7月に大阪取引所に移管され、総合取引所が始動したことを受けて、取引所が、有価証券関連デリバティブ取引と対象商品デリバティブ取引関連取引に関する取引証拠金を合算して計算しており、かつ、金融商品取引業者が有価証券関連デリバティブに係る顧客分別金信託と対象商品デリバティブ取引関連取引に関する商品顧客区分管理信託について、まとめて一つの信託契約を締結しているような場合に対応する記載を新設した。
(3) その他

  • 今回の改正に当たり、新たに保証業務実務指針として付番することとした。
  • 本実務指針を最初に公表した2016年の時点では、まだ保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(以下「保証実3000」という。)が存在しなかったため、本実務指針の中では必要に応じて関係する監基報を参照する形をとっていたが、今回の改正に当たり「本実務指針に定めがないものについては、保証実3000に従って業務を行うことを前提としている」(第4項)旨を明記することとしたため、これら監基報への参照は、一部を除き基本的に削除した。
  •  本公開草案についてご意見がございましたら、2021年1月25日(月)までに、氏名(及びご所属先)又は名称をご記載の上、下記に、電子メール又はFAX(可能な限り、電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
     お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。


    担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

          企業会計グループ

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    FAX:03-5226-3355

    ※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。


    以  上 

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