「業種別委員会実務指針第32号「資本的劣後ローン等に対する貸倒見積高の算定及び銀行等金融機関が保有する貸出債権を資本的劣後ローン等に転換した場合の会計処理に関する監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
- 掲載日
- 2020年09月24日
- 号数
- 第32号
日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2020年9月9日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第32号「資本的劣後ローン等に対する貸倒見積高の算定及び銀行等金融機関が保有する貸出債権を資本的劣後ローン等に転換した場合の会計処理に関する監査上の取扱い」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
2019年12月に金融検査マニュアルが廃止され、これに伴い、「資本的劣後ローン(早期経営改善特例型)」の要件が記載されていた「金融検査マニュアル別冊[中小企業融資編]」、及び「十分な資本的性質が認められる借入金」の要件が記載されていた「金融検査マニュアルに関するよくあるご質問(FAQ)」も廃止されました。一方、2020年5月27日付けで金融庁から「資本性借入金の取扱いの明確化に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について」が公表され、金融検査マニュアルの廃止後も「十分な資本的性質が認められる借入金」の資本類似性を判断する際の観点に変更がない旨が明確化されました。また、「資本的劣後ローン(早期経営改善特例型)」についても、「資本性借入金」とみなして取り扱うことが可能と考えられることが、「資本性借入金関係FAQ」に記載されました。これに対応して、今般、会計処理に関する監査上の取扱いについても実質的に変更がないことを明らかにするため、所要の見直しを行ったものです。
改正された「主要行等向けの総合的な監督指針」等では、「資本性借入金」という用語が使用されておりますが、本実務指針では金融機関側の会計処理を記載しているため、「資本性適格貸出金」という用語を用いることといたしました。
本改正は、2020年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用されます。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2020年7月22日から8月24日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。
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