「業種別委員会研究報告「銀行等金融機関における金融商品の時価の算定に関する監査上の留意事項」」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2020年07月22日
- [意見募集期限]
- 2020年8月24日
日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2019年7月4日に、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下「企業会計基準第30号」という。)及び企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「企業会計基準適用指針第31号」という。)が公表され、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」等が改正されたことを受けて、業種別委員会報告第44号「銀行等金融機関における金融商品の時価等の開示に関する監査上の留意事項(中間報告)」(以下「業種別委員会報告第44号」という。)に記載されていた金融商品の時価等の開示に関する留意事項の改廃を行うとともに、第三者から入手した相場価格の利用に関する留意点を追加して、新たに研究報告案として取りまとめたので、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
今回の見直しに当たって新設したQ9―1(第三者から入手した相場価格の利用に関する留意点)では、企業会計基準適用指針第31号第43項において、第三者から入手した相場価格が会計基準に従って算定されたものと判断するに当たり、企業が実施することが考えられる手続の例示が挙げられていることに対応して、銀行等金融機関において考慮することが望ましい着眼点を以下のとおり列挙しました。
・第三者価格の特性の理解
・手続の適切性、適時性
・第三者価格の管理体制の整備
・評価調整の要否の検討
企業会計基準第30号は、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されますが、「2020年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本会計基準を適用することができる。また、2020年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から本会計基準を適用することができる」とされているため、本研究報告は、各銀行等金融機関での企業会計基準第30号の適用の状況に応じて、会員各位の監査業務においてご活用いただくことを想定しております。
なお、業種別委員会報告第44号については、本研究報告の公表をもって廃止することを予定しております。
本公開草案についてご意見がございましたら、2020年8月24日(月)までに、氏名(及びご所属先)又は名称をご記載の上、下記に、電子メール又はFAX(可能な限り、電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。
※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。
以 上
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