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「業種別委員会実務指針第32号「資本的劣後ローン等に対する貸倒見積高の算定及び銀行等金融機関が保有する貸出債権を資本的劣後ローン等に転換した場合の会計処理に関する監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について

掲載日
2020年07月22日
号数
第32号
[意見募集期限]
2020年8月24日
常務理事 小林 尚明

 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2020年5月27日付けで「主要行等向けの総合的な監督指針」が改正されたこと等を受けて、業種別委員会実務指針第32号「資本的劣後ローン等に対する貸倒見積高の算定及び銀行等金融機関が保有する貸出債権を資本的劣後ローン等に転換した場合の会計処理に関する監査上の取扱い」の見直しを行い、一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
 2019年12月に金融検査マニュアルが廃止され、これに伴い、「資本的劣後ローン(早期経営改善特例型)」の要件が記載されていた「金融検査マニュアル別冊[中小企業融資編]」、及び「十分な資本的性質が認められる借入金」の要件が記載されていた「金融検査マニュアルに関するよくあるご質問(FAQ)」も廃止されました。しかし、2020年5月27日付けで金融庁から「資本性借入金の取扱いの明確化に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について」が公表され、金融検査マニュアルの廃止後も「十分な資本的性質が認められる借入金」の資本類似性を判断する際の観点に変更がない旨が明確化されました。これに対応して、今般、会計処理に関する監査上の取扱いについても実質的に変更がないことを明らかにするため、本実務指針について所要の見直しを行ったものです。
 改正された「主要行等向けの総合的な監督指針」等では、「資本性借入金」という用語が使用されておりますが、本実務指針では金融機関側の会計処理を記載しているため、「資本性適格貸出金」という用語を用いることといたしました。
 銀行等金融機関の会計監査人に就任されている会員各位には、2020年4月1日以後開始する事業年度に係る第1四半期財務諸表の四半期レビューにおいても、本公開草案を参考にして適切にご対応いただきますようお願いいたします。

 本公開草案についてご意見がございましたら、2020年8月24日(月)までに、氏名(及びご所属先)又は名称をご記載の上、下記に、電子メール又はFAX(可能な限り、電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
 お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。


担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

      企業会計グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。


以  上 

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