「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正について」の公表について
- 掲載日
- 2020年01月15日
- 号数
- 第61号
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
今回の改正は、金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(以下「ガイドライン」という。)が2019年9月3日に改正され即日適用されたこと及びこれまでの実務を踏まえて、所要の見直しを行ったものです。
本改正は、2019年9月3日のガイドライン適用日以後で改正資金決済法の施行日前に終了する事業年度に関する監査に適用します。
なお、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(2019年6月7日公布)においては「暗号資産」、「暗号資産交換業」及び「暗号資産交換業者」という用語が用いられておりますが、本実務指針においては現行の資金決済法の規定に基づいて「仮想通貨」、「仮想通貨交換業」及び「仮想通貨交換業者」と記載しております。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年11月8日から12月9日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp