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「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

掲載日
2019年08月27日
号数
4465, 第30号
常務理事 小林 尚明
 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2019年8月1日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
 今回の改正は、自己資本比率を補完する指標としてレバレッジ比率の開示が国際統一基準行に対して義務付けられ、2019年3月15日に金融庁から「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(平成31年金融庁告示第11号)が公表されたことにより、レバレッジ比率の最低比率基準が2019年3月31日から適用されることになったことを受け、レバレッジ比率に対して実施される合意された手続業務に関する取扱いを加えるものです。
 実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年6月25日から7月26日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。
 なお、改正後の本実務指針は、2019年9月30日以降に発行する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書に適用されます。
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