「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2019年06月25日
- 号数
- 4465, 第30号
- [意見募集期限]
- 2019年7月26日
自己資本比率を補完する指標としてレバレッジ比率の開示が国際統一基準行に対して義務付けられ、2019年3月15日に金融庁から「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(平成31年金融庁告示第11号)が公表されたことにより、レバレッジ比率の最低比率基準が2019年3月31日から適用されることになったことを受けて、日本公認会計士協会(業種別委員会)では、専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の見直しを行ってまいりました。このたび一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
本公開草案の主な内容は次のとおりです。
- ①レバレッジ比率の算定に対する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表として付録4を追加した。
- ②その他、必要な字句の修正を行った。
- ③本改正は、2019年9月30日以降に発行する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書に適用することを予定している。
本公開草案についてご意見がございましたら、2019年7月26日(金)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。
記
担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部
企業会計・監査・保証グループ
電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp
FAX:03-5226-3355
問合せ先:03-3515-1128
以 上
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp