専門情報

「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について

掲載日
2019年06月25日
号数
4465, 第30号
[意見募集期限]
2019年7月26日
常務理事 小倉 加奈子

 自己資本比率を補完する指標としてレバレッジ比率の開示が国際統一基準行に対して義務付けられ、2019年3月15日に金融庁から「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(平成31年金融庁告示第11号)が公表されたことにより、レバレッジ比率の最低比率基準が2019年3月31日から適用されることになったことを受けて、日本公認会計士協会(業種別委員会)では、専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の見直しを行ってまいりました。このたび一応の検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
 本公開草案の主な内容は次のとおりです。

  • レバレッジ比率の算定に対する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表として付録4を追加した。
  • その他、必要な字句の修正を行った。
  • 本改正は、2019年9月30日以降に発行する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書に適用することを予定している。

 本公開草案についてご意見がございましたら、2019年7月26日(金)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
 お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。


担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

      企業会計・監査・保証グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

問合せ先:03-3515-1128


以  上 

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