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業種別委員会実務指針第62号「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」

掲載日
2019年02月28日
号数
62号
常務理事 小倉 加奈子

 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年2月21日に開催されました常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第62号「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を2月28日付けで公表しましたのでお知らせします。


 本実務指針は、「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第77号)の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」(年企発0622第1号平成30年6月22日)の発出により、一部改正された「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)別紙2の2(4)③イの規定に基づき、一定規模以上の総合型確定給付企業年金基金へ、公認会計士等による会計監査又は合意された手続の実施が求められることとなったことを受けて公表するものです。


 公認会計士等による会計監査は、従前から任意監査として行われるケースがあり、既に業種別委員会実務指針第53号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」を公表しておりますが、合意された手続については新規に導入されることとなります。


 本実務指針の取りまとめに当たっては、2019年1月17日から2019年2月7日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたします。
                  

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