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会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&Aの改正について(公開草案)

掲載日
2019年01月18日
号数
4,14号
[意見募集期限]
2019年4月5日
常務理事 湯川 喜雄

 日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)から2019年1月18日に公表されている企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準(案)」(以下「時価算定会計基準案」という。)及び企業会計基準公開草案第65号(企業会計基準第10号の改正案)「金融商品に関する会計基準(案)」(以下「金融商品会計基準案」という。)等に対応するため、会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(以下「外貨建取引等実務指針」という。)、同14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品会計実務指針」という。)及び金融商品会計に関するQ&A(以下「金融商品会計Q&A」という。)について検討を行い、所要の見直しを行いました。今般、これを草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。

 

1.改正の背景

 ASBJにおいて、主に金融商品の時価の算定に関するガイダンス及び開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図るための検討が行われ、その結果、ASBJから当協会に対し、関連する会計制度委員会報告等として、外貨建取引等実務指針、金融商品会計実務指針及び金融商品会計Q&Aの改正の検討の依頼がありました。

 本公開草案は、当協会による検討の結果、金融商品会計実務指針等の改正を行うものです。

 

2.改正内容

 金融商品会計実務指針等の主な改正内容は、以下のとおりです。

(1) 時価の算定に関する取扱い

 金融商品の時価の算定に関する取扱いについては、ASBJが公表した時価算定会計基準案で定めることとされたため、金融商品会計実務指針等における定めは削除することといたしました。

 

(2) その他有価証券の決算時の時価としての期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額の取扱い

 時価の定義の変更に伴い、金融商品会計基準におけるその他有価証券の期末の貸借対照表価額に期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる定めについては、その平均価額が改正された時価の定義を満たさないことから削除されています。これに併せ、金融商品会計実務指針においても、同様の規定を削除することといたしました。ただし、その他有価証券の減損を行うか否かの判断については、期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる取扱いを踏襲し、その旨を明示することとしました。なお、この場合であっても、減損損失の算定には期末日の時価を用いることとしております。

 また、上記の取扱いに併せ、外貨建取引等実務指針において時価として期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いる場合の換算についての取扱いも削除することとしました。

 

(3) 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券等の取扱い

 時価算定会計基準案において、時価を把握することが極めて困難な場合は想定されないため、当該取扱いを削除することといたしました。ただし、金融商品会計基準案にて、市場価格のない株式等に関しては、たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価とはしないとする従来の考え方を踏襲することが提案されております。

 

3.適用について

 改正金融商品会計基準を適用する連結会計年度及び事業年度から適用することを予定しております。

 

 本公開草案についてご意見がございましたら、2019年4月5日(金)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。

 お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。

 なお、本公開草案につきましては、企業会計基準委員会が公表している時価算定会計基準案及び金融商品会計基準案等と密接な関連があるため、お寄せいただいたご意見の内容につきまして、企業会計基準委員会と共有させていただくことを、予めご了承ください。 

 

 

担当事務局:日本公認会計士協会 自主規制・業務本部

      企業会計・監査・保証グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

問合せ先:03-3515-1128

 

【参考】

 ASBJより企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準(案)」等が公表されておりますので、リンク先のASBJのウェブサイトをご参照ください。また、ASBJの公開草案に対するコメントはASBJまでご提出ください。 

 

以  上

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