業種別委員会実務指針「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について(募集期限2月7日17:00)
- 掲載日
- 2019年01月17日
- [意見募集期限]
- 2019年2月7日
「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第77号)の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」(年企発0622第1号平成30年6月22日)の発出により、一部改正された「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)別紙2の2(4)③イの規定により、一定規模以上の総合型確定給付企業年金基金は、公認会計士等による会計監査又は合意された手続の実施が求められることとなりました。
公認会計士等による会計監査は、従前から任意監査として行われるケースがあり、既に業種別委員会実務指針第53号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」を公表しておりますが、合意された手続については新規に導入されることとなります。
これらを踏まえ、日本公認会計士協会(業種別委員会)では、会員が総合型確定給付企業年金基金に対して合意された手続業務を実施するに当たって遵守すべき事項について検討を行い、このたび一応の取りまとめを終えたため、草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
本公開草案についてご意見がございましたら、2019年2月7日(木)17:00までに、下記の電子メール又はFAXによりお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答しないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。
記
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