業種別委員会実務指針第11号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に関する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」及び同実務指針第51号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正(公開草案)、並びに業種別委員会実務指針「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」及び同実務指針「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に係る監査上の取扱い」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2018年01月31日
- 号数
- 11,51号
- [意見募集期限]
- 2018年3月1日
日本公認会計士協会(業種別委員会)では、ガス事業の小売業への参入の全面自由化等に係る規定を整備した改正ガス事業法が平成29年4月1日に施行されたことに対応するため、以下の関連する業種別委員会実務指針の見直し及び検討を行い、このたび一応の検討を終えたため、草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
<改正又は新規に公表する業種別委員会実務指針>
(1) 業種別委員会実務指針第11号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に関する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」の改正
(2) 業種別委員会実務指針第51号「大口供給を行う一般ガス事業における部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正
(3) 業種別委員会実務指針「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」
(4) 業種別委員会実務指針「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に係る監査上の取扱い」
<主な内容>
1.ガス小売自由化に伴い小売料金規制が廃止され、経過措置で残る一部事業者の小売料金規制の根拠法令が変わったことに伴う用語の修正(上記(1)及び(2))
2.ガス小売自由化に伴いガス事業託送供給収支計算規則が改正され、託送収支計算書等にも証明を求められるようになったため、託送収支計算書等に対する合意された手続及び監査における固有の留意事項をまとめた(上記(3)及び(4))
3.合意された手続業務の実務指針については、監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」の要求事項を満たした上で、業務固有の留意事項をまとめた(上記(1)及び(3))。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成30年3月1日(木)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることをご了承ください。
記
担当事務局:日本公認会計士協会 自主規制・業務本部
企業会計・監査・保証グループ
電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp
FAX:03-5226-3355
問合せ先:03-3515-1128
以 上
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- 前書文(PDF・1P・125.7KB)
- 新旧対照表(第11号)(PDF・11P・215.4KB)
- 新旧対照表(第51号)(PDF・12P・217.3KB)
- 本文(一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針)(PDF・21P・232.9KB)
- 本文(一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に係る監査上の取扱い)(PDF・13P・225.4KB)
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