専門情報

業種別委員会実務指針「アジア地域ファンド・パスポートにおける年次実施状況の検証に係る保証業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について

掲載日
2017年11月02日
[意見募集期限]
2017年12月2日
常務理事 小倉 加奈子

  日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成28年4月28日にアジア地域ファンド・パスポートの協力覚書(以下「協力覚書」という。)に日本が署名を行ったことを受けて、協力覚書のAnnex3:Passport Rules(以下「パスポート規則」という。)の遵守状況に関する保証業務(以下「本保証業務」という。)を行う際の実務指針について検討を行ってまいりました。

  このたび一応の検討を終えましたため、新たに業種別委員会実務指針「アジア地域ファンド・パスポートにおける年次実施状況の検証に係る保証業務に関する実務指針」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることといたしました。

  本公開草案は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(公開草案)(以下「保証実3000」という。)を参考に取りまとめました。本保証業務を実施する場合には、保証実3000の要求事項に加えて、本公開草案の要求事項等を遵守することになります。なお、本公開草案に固有の事項は主に次のとおりです。

① 本保証業務の目的は、パスポート規則の遵守に関する経営者の主張が、適正に表明されていなかったと確信される事項が全ての重要な点において認められなかった旨の限定的保証の結論を表明することにあります。

② 本保証業務における追加の要求事項は、第16項(意味のある手続の立案及び実施)、第27項(協力覚書によって限定的保証業務を求められること。)、第30項(保証報告書に配布・利用制限を設けること。)及び第31項(経営者報告書と保証報告書は併せて利用されるようにすること。)です。

③ 本保証業務における重要性の概念は、次のとおりです。

・ 本保証業務の手続実施項目の選定に当たっては、重要性の概念は適用しません。

・ 独立した監視機関の監視対象となる項目について、パスポート規則への遵守状況に関する重要性を判断する場合には、主として質的検討を行います。

・ 経営者の主張に対する結論を表明する際には、量的検討と質的検討の両方の検討を行います。

 

  本公開草案についてご意見がございましたら、平成29年12月2日(土)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。

  お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。

 

担当事務局:日本公認会計士協会 自主規制・業務本部

企業会計・監査・保証グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

問合せ先:03-3515-1128

以  上

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転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

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