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改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について

掲載日
2017年03月17日
 日本税理士会連合会  日本公認会計士協会  日本商工会議所  企業会計基準委員会

  日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、3月9日の委員会においてその公表が承認されましたので、本日、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表いたします。

  関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識しております。この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環です。これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献してまいりたいと考えておりますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

今回の改正における改正点

  今回の改正では、従来の中小会計指針第89項にあった「今後の検討事項」(資産除去債務)への対応として、固定資産の項目に新たに敷金に関する会計処理を明記しました(第39項)。

  また、税効果会計については、平成27年12月28日に企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことに伴い、関連項目の見直しを行いました。

  各項目の改正の趣旨につきましては、プレスリリースをご参照ください。

 

<お問い合わせ先>

日本税理士会連合会

http://www.nichizeiren.or.jp

(藤田:03-5435-0937)

日本公認会計士協会

http://www.jicpa.or.jp

(小粥:03-3515-1160)

日本商工会議所

http://www.jcci.or.jp

(宮澤:03-3283-7844)

企業会計基準委員会

http://www.asb.or.jp

(豐岳:03-5510-2713)

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