「業種別委員会実務指針第23号「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査」の改正について」の公表について
- 掲載日
- 2016年08月10日
- 号数
- 23,4460号
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、平成28年8月4日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第23号「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査」の改正について」を同日付けで公表しましたのでお知らせします。
本改正は、平成26年8月29日に投資信託及び投資法人に関する法律施行令が改正されたこと及び専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門業務実務指針4400」という。)が公表されたことを受けて、見直しを行ったものです。
主な変更点は次のとおりです。
・投資対象に再生可能エネルギー発電設備・公共施設等運営権が追加されたことを受けた留意点の追加
・専門業務実務指針4400の公表を受け、要求事項(第14項の確認書の入手のみ。)と適用指針の明確な区別
・専門業務実務指針4400の公表を受け、合意された手続業務としての全般的な整理
本実務指針は、監査基準委員会報告書及び保証業務実務指針と同様に、各委員会の公表物の態様を示す実務指針や研究報告等の区分毎に付される通番の他に、実務指針の基になったIAASB が公表する基準との関連性を示す番号を付しております。これは、公認会計士が実務上の指針に準拠して行う専門業務の対象は多様であり、対象によって日本公認会計士協会において所管する委員会は異なりますが、利用者の利便性を考慮して、各委員会が公表する専門業務に係る実務指針を「専門業務実務指針」として体系化を図っていくことが有益と考えられたためです。
本改正は、平成30年4月1日以降に発行する特定資産の価格等の調査に関する合意された手続実施結果報告書に適用されます。ただし、専門業務実務指針4400第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、平成28年8月4日以後に発行する特定資産の価格等の調査に関する合意された手続実施結果報告書からの早期適用も認められております。
本改正の取りまとめに当たっては、平成28年6月24日から7月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求めております。ご意見は寄せられませんでしたが、一部表現の修正を行っております。
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