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国際監査基準(ISA)等の翻訳完了について(お知らせ)

掲載日
2016年05月30日
号数
610号
 国際委員会

  国際委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表された国際監査基準(ISA)等の翻訳を行っており、このたび、下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせします。

  なお、正文はあくまでも英文(IFACのウェブサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。

 

 

1.国際監査基準第610号(改訂)「内部監査の利用」

原題:ISA 610 (Revised 2013) “Using the work of internal auditors”

原文公表:2013年3月

[概 略]

  本国際監査基準は、内部監査を利用する際の、監査人の責任に関する実務上の指針を提供するものである。本国際監査基準には、監査証拠を入手するための内部監査機能の利用と、監査人の指揮、監督及び査閲の下での直接的な補助を提供する内部監査人の利用が含まれる。

 

  企業が内部監査機能を有し、監査人が実施する監査手続の種類、時期を変更し、又は範囲を縮小するために、内部監査機能の作業の利用を想定する場合、又は直接的な補助を提供する内部監査人の利用を想定する場合の監査人の目的は、以下のとおりである。

(1) 内部監査機能の作業又は内部監査人からの直接的な補助を利用できるかどうか、及びその場合には、どの領域でどの程度利用するか。

(2) 内部監査機能の作業を利用する場合、監査の目的の観点から当該作業が適切かどうかを決定する。

(3) 直接的な補助を提供する内部監査人を利用する場合、その作業を適切に指揮、監督及び査閲する。

 

  本国際監査基準は、2013年12月15日以後に終了する事業年度に係る財務諸表の監査から適用する。ただし、直接的な補助を提供する内部監査人の利用に関するグレーの網掛け部分に関しては、2014年12月15日以後に終了する事業年度に係る監査から適用する。

 

以  上

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