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法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」及び同研究報告第11号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の改正について【廃止】

掲載日
2011年05月17日
号数
10,11号
常務理事 山田 眞之助

このたび、当協会は法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」(以下「研究報告第10号」という。)及び同研究報告第11号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」(以下「研究報告第11号」という。)の2つの委員会研究報告について改正いたしましたので、お知らせいたします。

 

1.研究報告第11号の主な改正内容につきましては、「本文」の24頁及び25頁にまとめておりますので、そちらをご参照ください。また、研究報告第10号につきましても、今回、研究報告第11号の改正内容等を踏まえて必要な修正を行っております。

 

2.今回の研究報告第11号の改正のうち、監査約款(四半期レビュー約款も同様)に係る次の修正につきましては、ご留意いただきたい事項がございますので、下記3において補足説明させていただきます。

① 委嘱者の経営者の責任につきまして、「財務諸表等に重要な虚偽表示がないように内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示すること」と条項の文言を見直す等の修正を行いました。また、この修正を受けて、経営者確認書に関する条項の文言を修正しました。

② 委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった財務諸表等の発行日(財務諸表等及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に、財務諸表等に影響を及ぼす可能性のある事実を知った場合には、受嘱者に当該事実を通知する責任を有することを委嘱者の協力の箇所に追加しました。

 

3.上記①及び②の修正は、現在、当協会(監査基準委員会)において進められている新起草方針に基づく監査基準委員会報告書の改正作業を受けた対応になります。①につきましては「監査基準委員会報告書「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」(中間報告)」(平成23年1月21日公開草案)を受けての対応であり、②につきましては「監査基準委員会報告書「後発事象」(中間報告)」(平成23年1月21日公開草案)を受けての対応となりますが、現時点ではどちらも確定版が公表されておりません。契約更新等の時期が迫っていることもあり、監査基準委員会報告書の確定・公表を待たずに、研究報告第11号を公表することにいたしましたが、研究報告第11号では公開草案において示された考え方に基づき監査約款等の作成例(ひな型)を取りまとめております。

 

4.研究報告第10号及び研究報告第11号に示している各種の作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定していますので、ご留意ください。

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