IASBが公開草案「負の補償を伴う期限前償還要素」(IFRS第9号の修正案)を公表

2017年04月25日

  IASBは、2017年4月21日、公開草案「負の補償を伴う期限前償還要素」(IFRS第9号の修正案)を公表しました。

 

  IFRS第9号「金融商品」の公表後、IFRS解釈指針委員会は、特定の期限前償還可能な金融資産の分類方法に関する質問を受け取りました。具体的には、契約条件により、債務者が元本及び利息の未払額よりも多いか少ない額で負債性金融商品を期限前償還することが認められる場合、当該金融商品は元本及び元本残高に対する利息の支払のみである契約上のキャッシュ・フローを有するかどうかを質問されました。契約上の期限前償還要素の結果、債権者が元本及び利息の未払額よりも実質的に低い償還額を受け入れることを強制されるものです。当該期限前償還額は、債務者が当該契約を早期終了することを選択したにもかかわらず、債務者から債権者に対する補償の代わりに、債権者から債務者に対する支払を反映する金額を含んでおり、このような帰結を「負の補償」と呼びます。現行IFRS第9号を適用すると、当該契約上のキャッシュ・フローは元本及び利息の支払のみではなく、当該金融資産は純損益を通じて公正価値で測定されます。

 

  本公開草案では、「負の補償」を伴う期限前償還可能な金融資産が償却原価又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定することが適格となるように、IFRS第9号の狭い範囲の修正が提案されています。

 

  本公開草案の提案の範囲は狭く、かつ至急を要することから、デュープロセス監視委員会の承認を得て、IASBは本公開草案に関するコメント期間を30日に設定しています(コメント期限は2017年5月24日)。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

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