IASBは、2017年1月12日、公開草案「IFRSの年次改善 2015-2017年サイクル」を公表しました。これは基準を明確化する軽微な修正であり、修正される基準及び修正案の概要は以下のとおりです。
修正される基準 |
修正案の概要 |
IAS第12号「法人所得税」 |
資本に分類される金融商品に係る支払の法人所得税への影響 配当の法人所得税への影響に係る要求事項(IAS第12号52B項)は、IAS第12号52A項で記述される状況(分配利益と未分配利益に異なる税率がある場合)だけでなく、すべての配当(例えば、支払が利益の分配である場合の資本に分類される金融商品に係るすべての支払)の法人所得税への影響に適用されることを明確化することが提案されている。 |
IAS第23号「借入コスト」 |
資産化に適格な借入コスト IAS第23号は、一般目的で資金を借り入れ、適格資産を取得するためにそれを使用する場合、資産化に適格な借入コストの金額の算定方法を規定している。 意図した使用又は販売のために適格資産の準備ができた場合、当該適格資産の取得のために特別に行った借入金残高を、一般目的で借り入れた資金の一部として取扱うことを明確化することが提案されている。 |
IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」 |
関係会社又は共同支配企業に対する長期の持分 IFRS第9号「金融商品」(減損の要求事項を含む)を、関連会社又は共同支配企業に対する長期の持分(関連会社又は共同支配企業に対する純投資の一部を実質的に構成するが、持分法を適用していない)に適用することを明確化することが提案されている。 |
本修正案に対するコメント期限は、2017年4月12日です。
詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。