2016年04月14日
IASBは、2016年4月12日、『IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の明確化』を公表しました。本修正の目的は、IFRS第15号における原則の適用方法を明確にすることであり、本基準の基礎となる原則を変更することではありません。
IASBとFASB(以下、両審議会)は、2014年5月にそれぞれ新収益認識基準を公表して以降、共同の移行リソース・グループ(TRG)を設置し、適用上の問題を議論してきました。TRGでの5つの論点に関する議論のなかで、要求事項への適用方法の異なる見解が示されたため、両審議会で検討が行われてきました。
今回IASBは、以下の3つの論点について明確化を行いました。
・履行義務の識別
・本人か代理人かの判断
・ライセンス
なお、他の論点(回収可能性、現金以外の対価の測定)については、IASBは修正不要と結論付けています。
また両審議会は、関係者からいくつかの実務上の対応の要請を受けており、IASBは、これに対応するものとして、変更した契約と完了した契約に関して、移行上の救済措置を提供しています。
本修正の発効日は、修正前の基準と同様に、2018年1月1日となります。
詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。