IASBが2つの公開草案「投資不動産の振替(IAS第40号の修正案)」及び「IFRS年次改善 2014年-2016年サイクル」を公表

2015年11月24日

・ 公開草案「投資不動産の振替(IAS第40号の修正案)」

  IASBは、2015年11月19日、IAS第40号「投資不動産」第57項の修正案に関する公開草案を公表しました。

  IAS第40号第57項は、投資不動産への振替又は投資不動産からの振替に関するガイダンスを提供していますが、用途変更の証拠がある場合、従前に棚卸資産に分類されていた建設中又は開発中の不動産を、投資不動産に振替え得るかどうかについて明確に対処していません。

  IASBが提案するIAS第40号第57項の修正は以下のとおりです。

(a)用途変更が生じた証拠により裏付けられる不動産の用途変更がある場合に、かつ、その場合にのみ、企業は不動産から投資不動産への振替又は投資不動産から不動産への振替を行わなければならないことの言明(用途変更は、不動産が投資不動産の定義を満たすか、満たさなくなる場合に生じる)、及び

(b)網羅的リストの代わりに、用途変更が生じた証拠の例を示す網羅的でないリストとして、第57項(a)-(d)で規定する状況のリストに関する再度の特徴付け

  コメント提出期限は2016年3月18日です。

 

・ 公開草案「IFRS年次改善 2014年-2016年サイクル」

  IASBは、2015年11月19日、年次改善プロジェクトの一環として本公開草案を公表しました。年次改善プロジェクトは、「IFRS 財団デュー・プロセス・ハンドブック」が定めるIFRS の修正を効率的に処理するための合理化された手続を提供するものです。

  今回の年次改善で修正される事項は以下のとおりです。

基準

修正案

IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」

初度適用企業に対する短期的な免除の削除

  すでに経過した報告期間に関連していたため、IFRS第1号の短期的な免除を削除することが提案されている。

IFRS第12号「他の企業への関与の開示」

開示要求事項の範囲の明確化

  IFRS第12号は、子会社、共同支配の取決め、関連会社、非連結の組成された企業などの他の企業への関与に係る開示要求事項を定める。

  IFRS第12号の開示要求事項(一部を除く)を、IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って、売却目的保有、所有者分配目的保有、又は非継続事業に分類される他の企業への関与に適用することを明記することで、本基準の範囲を明確化するためIFRS第12号の修正が提案されている。

IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」

投資毎に純損益を通じた公正価値で投資先を測定

  関連会社又は共同支配企業に対する投資がベンチャー・キャピタル企業又は他の適格企業である企業に保有されている場合、当該投資を、純損益を通じて公正価値で測定することを選択できる。

  本選択は、当初認識時に、関連会社又は共同支配企業に対する投資ごとに利用可能であることを明確化するためIAS第28号の修正が提案されている。

  コメント提出期限は2016年2月17日です。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

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