IASBとFASBが共通の開示要件を公表(IFRS第7号)

2011年12月19日

国際会計基準審議会(IASB)と財務会計基準審議会(FASB)は、投資者および他の財務諸表利用者が会社の財務状態に与える相殺措置の影響もしくは潜在的な影響をよりよく評価出来るように共通の開示要件「開示-金融資産および金融負債の相殺」(IFRS 第7号の改訂)を公表しました。相殺のための適格な基準は国際財務報告基準(IFRS)およびUSGAAPにおいて異なります。

 

2013年1月1日以降に開始する年次報告期間、および年次期間内の中間期間においてこの改訂を適用する必要があります。この開示要件は、遡及的に適用されることが必要です。

 

詳細はIASBのウェブサイトをご参照ください。

IASBのウェブサイト

ASBJのウェブサイト

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