2009年11月26日
IASBは、年金制度に関する処理の軽微な修正及び、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」を修正する公開草案を公表しました。
年金会計に関する修正
この修正は、IAS第19号「従業員給付」の解釈指針であるIFRIC第14号を修正するものであり、最低積立要件がある場合に、この要件を満たすために企業が掛金の前払いをするという限定的な状況において適用されます。この修正により、企業は前払いにより生じた便益を資産に計上することができます。
当該修正「最低積立要件の前払い」は、2011年1月1日より適用され、2009年末の財務諸表から早期適用も認められます。
IFRSの初度適用に対する限定的な免除規定に関する提案
IFRS第1号に対する修正の提案は、既にIFRSを適用している企業が2009年3月に公表された「金融商品の開示の改善」(IFRS第7号「金融商品:開示」に対する修正)を最初に適用する場合と同様の救済措置を、IFRSを初度適用する企業に与えるものです。
IASBは、この件に関し、文書も短く、広範な合意が得られるであろうと考えているため、、コメント募集期間を30日としております。
コメント期限は、2009年12月29日となっております。
詳細はASBJ及びIASBのウェブサイトをご覧ください。
ASBJウェブサイト