内閣府:公益認定法施行令の改正に伴うキャッシュ・フロー計算書の作成について

2025年03月14日

2025年3月13日に発行された「内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号」に記載されているとおり、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の改正(以下「改正公益認定法施行令」という。)に伴い、改正の施行日である2025年4月1日以降に会計監査人の法令上の設置義務がある公益法人においては、2025年4月1日以降に2024年度事業終了に伴って作成する書類として、キャッシュ・フロー計算書が必要となります。


具体的には次のとおりです。
事業年度が4月1日~3月31日の公益法人の場合、2025年4月1日時点において、法令上の最終事業年度は、承認を受けている2023年度(2024年3月期)となります。最終事業年度である2023年度において、改正公益認定法施行令に規定される会計監査人の設置が必要な基準(最終事業年度に係る損益計算書の、収益100億円以上、費用・損失100億円以上又は負債50億円以上)を満たす公益法人は、2024年度(2025年3月期)のキャッシュ・フロー計算書の作成が必要となります。キャッシュ・フロー計算書は、会計監査人が監査する書類に該当します。


公益法人に関与される部会員におかれましては、ご留意ください。


公益法人information|内閣府公益法人メールマガジンバックナンバー(2025年)
https://www.koeki-info.go.jp/other/backnumber/2025/index.html


関係条文(2025年4月1日以降)

■一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 (略)

二 大規模一般社団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百二十六条第二項の承認(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表をいい、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般社団法人をいう。

三 大規模一般財団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第百九十九条において準用する第百二十三条第二項に規定する計算書類につき第百九十九条において準用する第百二十六条第二項の承認(第百九十九条において準用する第百二十七条前段に規定する場合にあっては、第百九十九条において準用する第百二十四条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第百九十九条において準用する第百二十七条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表をいい、一般財団法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、第百九十九条において準用する第百二十三条第一項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である一般財団法人をいう。

四~七 (略)


■公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

(公益認定の基準)

第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。

一~十二 (略)

十三 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。

十四~二十一 (略)


(財産目録の備置き及び閲覧等)

第二十一条 (略)

2 公益法人は、毎事業年度経過後三月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。

一 財産目録

二~三 (略)

四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類


(会計監査人の権限等)

第二十三条 公益法人の会計監査人は、一般社団・財団法人法第百七条第一項(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。


■公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令

(会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準)

第六条 法第五条第十三号ただし書の政令で定める勘定の額は次の各号に掲げる額とし、同条第十三号ただし書の政令で定める基準は当該各号に掲げる額の区分に応じ当該各号に定める額とする。

一 一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額 百億円

二 前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額 百億円

三 一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額 五十億円


■公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則

(事業年度経過後三月以内に作成し備え置くべき書類)

第四十六条 法第二十一条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は法第五条第十三号の規定により会計監査人を設置しなければならない場合に限る。)

二~十一 (略)

2~3 (略)


(会計監査人が監査する書類)

第五十八条 法第二十三条の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 財産目録

二 キャッシュ・フロー計算書

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