内閣府から、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等のパブリックコメントが開始されましたのでお知らせします。
【意見募集対象】
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)
【意見募集期限】
・2024年9月27日
【施行予定】
・改正法の施行日(2025年4月1日予定)
会計監査人の設置義務の対象となる公益法人の範囲を拡大するため、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令において、設置義務の適用除外となる公益法人の基準を「収益の額100億円、費用及び損失の額100億円、負債の額50億円」に引き下げることとされています(現行:収益の額1,000億円、費用及び損失の額1,000億円、負債の額50億円)。
詳細については、以下のリンクをご参照ください。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について
(2024年9月26日追記)
外部理事・監事の導入時期が「(参考資料)認定法施行規則改正の理由及び概要」の31ページで示されております。
外部理事・監事の導入については、2025年4月以降、現任理事(監事)の任期満了まで猶予されることとなります。