2024年03月07日
厚生労働省から2024年(令和6年)3月1日付けで、事務連絡「医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について」が発出されましたのでお知らせします。
医療法改正により、2023年(令和5年)8月以降に決算期を迎えた医療法人から、当該法人が開設する病院又は診療所ごとに収益及び費用等の情報(以下「経営情報等」という。)を原則、会計年度終了後3月以内(外部監査対象の医療法人は4月以内)に都道府県知事に報告することとされております。
本事務連絡においては、事業報告書等及び経営情報等が医療法人から都道府県に適切に届出等されるよう、下記の取組について都道府県に依頼されております。
・事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の状況確認
・未届法人等への指導・監督の徹底
・休眠状態にある医療法人への対応
なお、令和6年能登半島地震により上記の取組に直ちに対応することが困難な場合は、対応が可能になり次第対応することとして差し支えないものとされております。
詳細についてはファイルをご覧ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
《参考ウェブサイト》