2024年5月2日更新
令和6年能登半島地震の影響に伴う各省庁通知等についてお知らせいたします。
新規の通知が発出され次第、本ページを更新いたしますので、ご参照ください。
(参考)総務省報道資料:「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行
公益法人関連
【内閣府】令和6年能登半島地震に伴う対応について(2024年1月5日)
⇒https://www.koeki-info.go.jp/
「内閣府からのお知らせ」にて、令和6年1月5日付けで公表されております。
令和6年能登半島地震に係る支援活動等と、認定法上の手続等について、まとめられております。【内閣府】「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の義務の免責について(2024年1月11日)
⇒https://www.koeki-info.go.jp/
「内閣府からのお知らせ」にて、令和6年1月11日付けで公表されております。
「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことにより、認定法及び整備法上の義務についても、本地震により履行期限が到来するまでに履行されなかった場合であっても、令和6年4月30日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないこととされております。
なお、「免責等を求める場合は行政庁にもご相談ください」とされております。
【内閣府】「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の義務の免責について(2024年4月26日)
⇒https://www.koeki-info.go.jp/
「内閣府からのお知らせ」にて、令和6年4月26日付けで公表されております。
令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(令和六年政令第百七十八号)が、公布・ 施行されたことにより認定法及び整備法上の下記の義務について、本地震により履行期限が到来するまでに履行されなかった場合であっても、「令和6年7月31日」までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないこととされております。
なお、「免責等を求める場合は行政庁に御確認をお願いします」とされております。
社会福祉法人関連
【厚生労働省】令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉法人の運営に関するQ&Aについて(事務連絡)(2024年2月5日)
⇒https://jicpa.or.jp/specialized_field/cpsa/information/0-0-0-0-20240205.pdf
(PDFファイルに直接つながります。)
厚生労働省から「令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉法人の運営に関するQ&Aについて」(事務連絡)が発出されましたのでお知らせします。
■概要
1.来年度(令和6年度)予算・事業計画について
2.今年度(令和5年度)決算・事業報告について
3.所轄庁の指導監査について
詳細は添付ファイルをご覧ください。
学校法人関連
【文部科学省】令和6年能登半島地震について
⇒https://www.mext.go.jp/a_menu/notohantoujisin/index.html
令和6年能登半島地震に関する文部科学省関係の情報が掲載されております。(随時更新)【文部科学省】令和6年能登半島地震の発生に伴う私立学校法における期限の定めのある規定の取扱いについて(通知)(2024年1月12日)
⇒https://www.mext.go.jp/content/20240115-ope_dev03-000033400-4.pdf
(PDFファイルに直接つながります。)
「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第5号)が公布、施行されたことにより、私学法に基づく期限の定めのある規定について、履行期限までに履行できないもので、かつ、その不履行が今回の災害によるものである場合は、令和6年4月30日までの間、その不履行について責任を問わないこととされました。
該当するものとして、学校法人の設立等に係る登記などが挙げられております。
医療法人関連
【厚生労働省】通知・事務連絡等(石川県能登地方を震源とする地震)
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37199.html「石川県能登地方を震源とする地震」に関する厚生労働省の通知・事務連絡が、健康・医療、介護・福祉、雇用・労働、年金に分類され、掲載されております。(随時更新)
【厚生労働省】令和6年能登半島地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて(2024年1月5日)
⇒https://www.mhlw.go.jp/content/001187719.pdf
(PDFファイルに直接つながります。)令和6年能登半島地震に伴う医療法、医療法施行令、医療法施行規則の取扱いについて、まとめられています。
被災地において、業務に支障が生じている医療法人等については、医療法の規定に基づく履行期限のない業務に現に支障が生じている場合には、当該支障がなくなり次第、可能な限り速やかに履行することとして差し支えないこととされています。【厚生労働省】医療法人の経営情報の報告について(2024年1月10日)
⇒https://jicpa.or.jp/specialized_field/cpsa/information/0-0-0-0-20240110.pdf
(PDFファイルに直接つながります。)医療法改正により、2023年(令和5年)8月以降に決算期を迎えた医療法人から、当該法人が開設する病院又は診療所ごとに収益及び費用等の情報(以下「経営情報等」という。)を原則、会計年度終了後3月以内(外部監査対象の医療法人は4月以内)に都道府県知事に報告することとされておりますが、令和6年能登半島地震による影響を受けた地域の医療法人については、震災への対応を優先いただきたい旨、記載されております。
【厚生労働省】「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行に伴う留意点(厚生労働省医政局所管法令関係)(2024年1月15日)
⇒https://jicpa.or.jp/specialized_field/cpsa/information/0-0-0-0-20240115.pdf
(PDFファイルに直接つながります。)「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことにより、医療法等において履行期限のある義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても、令和6年4月30日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないこととされております。
該当する義務として、医療法人又は地域医療連携推進法人の事業報告書等の届出義務等が挙げられております。【厚生労働省】医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について(2024年3月1日)
⇒https://jicpa.or.jp/specialized_field/cpsa/information/0-0-0-0-20240301.pdf
(PDFファイルに直接つながります。)事業報告書等及び経営情報等が医療法人から適切に届出等されるよう、都道府県に対して指導・監督の徹底等が依頼されておりますが、令和6年能登半島地震により直ちに対応することが困難な場合は、対応が可能になり次第対応することとして差し支えないものとされております。
農業協同組合・漁協協同組合関連
令和6年能登半島地震に関する農業協同組合の総会運営等について
⇒https://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/attach/pdf/index-7.pdf
(PDFファイルに直接つながります。)
先般の新型コロナウイルス感染症への対応として「総会運営等に係るQ&A」が策定され、組合の総会を必ずしも3か月以内に開催する必要がない旨が周知されています。
令和6年能登半島地震についても「総会運営等に係るQ&A」Q1と同様の取扱いが容認される旨を所轄庁に確認しましたのでお知らせします。
消費生活協同組合関連
発出され次第、掲載いたします。
独立行政法人関連
発出され次第、掲載いたします。
国立大学法人関連
発出され次第、掲載いたします。
地方独立行政法人関連
発出され次第、掲載いたします。