医療法改正を含む「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が、2023年5月12日に成立し、5月19日に公布されました。
医療法人の会計・監査に関する主な内容は次のとおりです。
■医療法人の経営情報のデータベース化
・医療法人に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備する。
・施行期日:2023年(令和5年)8月1日
本制度については次のページもご参照ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/cpsa/information/2023/20230324idj.html
・地域医療連携推進法人制度について、一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が参加できる仕組みを導入する(現行の地域医療連携推進法人制度と並立)。
・個人立の病院等や介護事業所等が参加する地域医療連携推進法人は、厚生労働省令で定める基準に該当する場合に、公認会計士又は監査法人の監査を受ける必要がある。
・施行期日:2024年(令和6年)4月1日
・出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の認定制度について、期限を延長(2023年(令和5年)9月末→2026年(令和8年)12月末)する。
・施行期日:公布日
改正の趣旨及び改正法の主な内容は、次の通知をご参照ください。
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(令和5年5月19日厚生労働省医政局長ほか連名通知)
また、法律案等は厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。