国際公会計基準審議会公開草案第56号「国際公会計基準の適用範囲」の公表について

2015年08月04日

  国際会計士連盟(IFAC)の国際公会計基準審議会(IPSASB)より2015年7月30日付けで、以下の公開草案が公表されましたのでお知らせします。コメント期限は2015年11月30日です。

 

・公開草案第56号「国際公会計基準の適用範囲」(Exposure Draft (ED) 56, The Applicability of IPSASs)

 

【本公開草案の概要】

  公開草案第56号「国際公会計基準の適用範囲」は、政府系企業に関する定義を見直すものです。

  政府系企業は現在、国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」において定義されており、IPSASの対象外(国際財務報告基準(IFRS)を適用する)とされています。

  ところが、その定義に該当しない政府系企業が存在するとともに、定義の解釈が各国で異なってきています。

  この実務上の問題点を解決するために、公開草案第56号では、政府系企業の定義や、政府系企業の用語への参照個所を各IPSASから削除し、その代わりに「趣意書」においてIPSASの適用対象となる公的部門の主体の「特徴」を定めることで、各国がIPSASの適用対象となる主体を実態に沿って決定できるようにすることを提案しています。

 

■本公開草案の公表についてのニュースリリース及び本文は、国際会計士連盟のウェブサイト(http://www.ifac.org/news-events/2015-07/ipsasb-publishes-exposure-draft-56-applicability-ipsass)から入手可能です。

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