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マイナポイント事業(第2弾)に関する合意された手続実施結果報告書のフォーマットの公表について

掲載日
2022年04月26日
常務理事 結城 秀彦

 2020年9月1日から、消費税率引上げに伴う需要平準化策として消費の活性化を図ると同時に、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的として、キャッシュレス決済手段を使ったポイント還元等を実施するためのマイナポイント事業が実施されており、2022年1月から継続事業としてマイナポイント事業(第2弾)が実施されております。

 一般社団法人キャッシュレス推進協議会が執行するマイナポイント事業(第2弾)において補助対象となるキャッシュレス決済事業者に対する補助金額の算定に当たって用いられるポイントの失効率に関して、キャッシュレス発行決済事業者が「マイナポイント事業における失効率申告書」を作成した上で、その申告書に記載された事項について公認会計士又は監査法人による確認が求められています。

 この公認会計士又は監査法人による確認業務に関して、マイナポイント事業ウェブサイトにおいて、「合意された手続実施結果報告書フォーマット」が公表されましたので、ご案内いたします。本フォーマットの中に、この確認において公認会計士又は監査法人が実施することが想定される手続が記載されています。本フォーマットを利用して、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に従って業務を実施することとなります。

 ○ マイナポイント事業ウェブサイト
 https://mynumberpoint.paymentsjapan.or.jp/index.html

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