銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」の改正について
- 掲載日
- 2008年03月26日
- 号数
- 4号
日本公認会計士協会(業種別委員会)では、金融検査マニュアルの改訂や金融商品取引法に基づく内部統制報告制度等に対応するため本報告の改正を検討し、「銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」の改正について」として公表いたしましたのでお知らせいたします。
主な改正点は以下のとおりです。
・ 「Ⅱ 貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する監査の留意事項」を新設し、「7.意見形成に当たっての留意事項」の本文を移記するとともに、以下の項目の監査実務上の取扱いを明記した。
- 後発事象への対応上の留意事項
- 財務報告に係る内部統制の監査を実施するに当たっての対応
- 検査当局の検査結果の把握と監査実施上の対応
・ 最近公表された監査基準委員会報告書や監査・保証実務委員会報告等を踏まえ、資産の自己査定に係る内部統制の検証に係る記載を新しいリスクモデルに対応するように修正するとともに、「5.監査手続の適用」の記載事項を参考付録の「実証手続実施に当たっての具体的留意事項の例示」とした。
なお、本改正は、平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び四半期会計期間に係る四半期レビュー又は中間会計期間に係る中間監査から適用されます。ただし、同日前に開始する事業年度に係る監査及び四半期会計期間に係る四半期レビュー又は中間会計期間に係る中間監査から適用することを妨げないものとしています。
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