国際商取引における外国公務員に対する贈賄について(お知らせ)
- 掲載日
- 2008年03月18日
我が国は、「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」を平成10年批准し、同条約で各国に求めている外国公務員に対する贈賄防止についての措置を講じることとしております。その一環として、平成10年には不正競争防止法を改正し、第11条において外国公務員贈賄罪が設けられております。
つきましては、外国公務員等に対する不正の利益の供与等は不正競争防止法第11条において違法な行為とされていることに公認会計士の業務の実施に当たりご留意くださるようお願いいたします。