「銀行等金融機関において貸倒引当金の計上方法としてキャッシュ・フロー見積法(DCF法)が採用されている場合の監査上の留意事項」
- 掲載日
- 2002年12月26日
貸倒見積高の算定方法に関しては、「金融商品に係る会計基準」(平成11年1月22日 企業会計審議会)が、一定の債権に対してキャッシュ・フロー見積 法を適用することを求め、日本公認会計士協会は、「金融商品会計に関する実務指針」(最終改正平成14年9月17日)において、その適用方法に関する会計 実務上の留意点を述べています。
さらに、日本公認会計士協会は、銀行等金融機関の監査上の実務指針である銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統 制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(最終改正平成11年4月30日)において、要注意先債権及び破綻懸念先債権のうち元利金 の受取に係る将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権について、キャッシュ・フロー見積法を適用して貸倒引当金を計上した場合は、監査 上妥当なものとして取り扱うこととしております。
このように、キャッシュ・フロー見積法に関しては、会計上及び監査上の手当ては既に施されているところではありますが、今般前述の金融再生プログラムの 趣旨にのっとり、その適用に必要と思われるより具体的なガイドラインを提供する目的で、日本公認会計士協会はDCF等検討プロジェクトチームを設置して鋭 意検討を行ってきました。
その結果、銀行等金融機関が貸倒引当金の計上方法としてキャッシュ・フロー見積法を採用している場合に、銀行等監査特別委員会報告第4号に従って貸倒引 当金の妥当性を判断する上での留意事項として取りまとめ、平成14年12月10日の当協会理事会の承認を経て公開草案として公表し、広く意見を求めた上で 実務指針として確定することといたしました。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成15年1月24日(金)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
なお、金融再生プログラムでは、主要行において要管理先の大口債務者についてDCF方式による貸倒引当金の計上をすることが求められており、当面本ガイドラインが実務において適用されるのは、これらの債務者が対象となることが想定されます。
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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- 前書文(PDF・1P・9.2KB)
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- 設例及び計算例の方式の要約(PDF・1P・7.1KB)
- 設例1(PDF・1P・19.0KB)
- 設例1-1(PDF・1P・90.0KB)
- 設例1-2(PDF・1P・87.9KB)
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- 設例2(PDF・1P・17.7KB)
- 設例2-1(PDF・1P・89.5KB)
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- プレスリリース(PDF・1P・6.7KB)
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