専門情報

「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」

掲載日
2006年10月13日
号数
37号
常務理事 手塚 仙夫
  日本公認会計士協会では、消費者金融会社等の平成18年3月期決算における利息返還請求に係る処理等への監査上の対応に関し、平成18年3月15日付けでリサーチ・センター審理情報〔24〕「「貸金業の規制等に関する法律」のみなし弁済規定の適用に係る最高裁判決を踏まえた消費者金融会社等における監査上の留意事項について」を公表しました。しかしながら、審理情報〔24〕は、平成18年3月期決算の監査に当たっての当面の留意事項を示すに止まることから、業種別委員会の下に消費者金融等監査対応検討専門部会を設置し、改めてこの問題への監査上の取扱いの検討を行い、業種別委員会報告第37号「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」として公表することといたしました。
  本報告をとりまとめるに当たっては、平成18年9月13日(水)に公開草案を公表して意見募集を行い、寄せられたご意見等を検討し、内容を一部加筆・修正しております。
  公開草案からの主な加筆・修正は、考え方や取扱いを明記すべき等のご意見を踏まえ、次の追加記載を行ったことです。
    1      「利息返還損失引当金」等の引当金は、ワン・イヤー・ルールに基づき「流動負債」か「固定負債」に計上されているか留意すること
    2      繰延税金資産の回収可能性の判断は、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」によること
    3      本報告の適用による引当金計上額の計算方法の変更は、より適切な見積方法に変更するものであり、会計上の見積りの変更に該当すること
    4      期首時点における本報告に基づく引当金計上額と前期の見積方法による引当金計上額との差額を特別損失へ計上しているときは、監査上妥当なものと認めること
    5      本報告の早期適用を認めること
 なお、本報告の適用は、平成18年9月中間決算に係る中間監査から(年度監査は平成19年3月期決算に係る監査から)としていますが、上記5にあるとおり、早期適用を認めております。
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