専門情報

「会計監査人と監査委員会又は内部監査人との連携に関するガイドライン」

掲載日
2003年04月15日
常務理事 伊藤 大義
 平成14年の商法特例法の改正に伴い新たに導入されました「委員会等設置会社」においては、監査役制度に代わって監査委員会制度を適用することになりました。
 このため、日本公認会計士協会(改正商法における監査委員会への対応プロジェクトチーム)は、商法特例法に定める会計監査人と監査委員会との間の報告や 説明等に関する業務の円滑な実施にとどまらず、相互の監査の質の向上とその効率化を図りかつ社会のコーポレート・ガバナンスへの支援要請に可能な限り応え るため、会計監査人と監査委員会又は内部監査人との連携及び相互補完はいかにあるべきかについて検討してまいりましたが、このたび、一応の結論が得られま したので、「会計監査人と監査委員会又は内部監査人との連携に関するガイドライン」 (公開草案)として公表し、広く意見を求めた上で実務指針として確定することといたしました。
 本公開草案についてご意見がございましたら、平成15年6月13日(金)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。

  • 必ず押印のうえ郵送してください。

日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
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〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会会務運営戦略本部出版局

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FAX
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