専門情報

PCAOB監査基準第3号の翻訳完了について(お知らせ)

掲載日
2007年06月15日
 日本公認会計士協会  国 際 委 員 会
  このたび、下記の基準書の翻訳作業が完了しましたので、お知らせいたします。翻訳文全文の閲覧又は入手方法につきましては、下記をご参照くださいますようお願いいたします。
 なお、正文はあくまでも原文(英文)であることにご留意ください。また、最新版の原文(英文)はPCAOBのウェブサイト(http://www.pcaobus.org/)より入手可能です。
 
 
 
PCAOB監査基準第3号(暫定監査基準の改訂を含む)
      「監査調書」
(“Auditing Standard No. 3 – Audit Documentation and Amendment to Interim Auditing Standards”)
2004年6月PCAOB公表、2004年8月SEC承認
 
[概 略]
 本基準は、監査人が公開企業会計監視委員会(the Public Company Accounting Oversight Board「PCAOB」)基準に準拠して実施される業務に関連して作成し、保存する監査調書に対する一般的な要求事項を設定するものである。そのような業務には、財務諸表監査、財務報告に係る内部統制の監査、期中財務情報のレビューが含まれる。この基準は、他のPCAOB基準における特定の文書化に関する要求事項に替わるものではない。
 監査調書は、監査人の結論の基礎を文書化した記録であり、監査人の報告書とその他のいずれに含まれるかを問わず、監査人の陳述を裏付けるものである。監査調書はまた、監査計画、監査の実施、及び業務の監督を容易にする。また、監査調書は監査人の重要な結論を裏付ける証拠を文書として査閲者に提供するため、作業の品質を査閲する基礎となる。とりわけ、監査調書には監査計画と監査作業の実施の記録、監査人が実施した監査手続、入手した監査証拠、及び到達した結論が含まれる。監査調書(audit documentation)は、ワークペーパー(work paper)あるいはワーキングペーパー(working paper)とも呼ばれる。
 本基準は、2004年11月15日以降終了する事業年度に関する財務諸表監査(財務報告に係る内部統制の監査を含む場合がある)について適用される。期中財務情報のレビューを含む、PCAOB基準に従って実施される他の業務については、本基準は、本基準が対象とする最初の財務諸表監査後に終了する最初の四半期の期首から適用される。

以  上

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