「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」【廃止】
- 掲載日
- 2000年03月31日
- 号数
- 16号
この答申は平成11年10月5日付け諮問「金融商品に係る実務指針について保険業(生命保険業・損害保険業)固有の会計上及び監査上の取扱いがあるか、また、それらの扱いについて検討されたい。」に対するものであります。
平成12年4月1日以後開始する事業年度から、企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」と会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が、金融商品に対して適用されることとなります。
しかしながら、多数の金融資産及び保険負債を有する保険業においては、一般事業会社への適用を前提に作成した実務指針をそのまま適用することが必ずしも 適切でない場合も考えられるため、当該実務指針においても、金融機関等業種固有の問題については別途検討することとされております。
本報告は、こうした状況の中、平成12年4月1日以後開始する事業年度から平成14年3月31日に終了する事業年度に限り保険業固有の扱いとして、いわ ゆる「マクロヘッジ」、「株価指数先物取引等による包括ヘッジ」、「満期保有目的の債券の振替又は売却を行った場合の取扱い」について検討したものです。
平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る取扱いにつきましては、今後、関係機関とも協議のうえ、諸外国における動向等にも意を払いつつ見直しを行う予定としております。
最後に本報告は、関係方面との意見調整を経ておりますことを申し添えます。