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「銀行業において「新外為経理基準」を継続適用した場合の当面の監査上の取扱い」

掲載日
2000年04月10日
常務理事 伊藤 大義
 平成11年10月22日付けをもって、企業会計審議会は「外貨建取引等会計処理基準」を改訂した。また、日本公認会計士協会では、会計制度委員会報告第 14号「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」(平成12年1月31日付け公表)との整合性等を考慮した上で、会計制度委員会報告第4号「外貨建取 引等の会計処理に関する実務指針(中間報告)」の見直しを行い平成12年3月31日付けで公表した。
 企業会計審議会の「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」において、「多数の外貨建金融資産又は外貨建金融負債を保有している金融機関等にお いては、金融商品に係る会計基準及び本基準の趣旨を踏まえ、より合理的な会計処理及び表示方法を採用することが認められる」こととされており、現在当協会 の業種別監査委員会(銀行・商社外貨基準専門部会)において、金融機関等の業種の特性に合致したより合理的と認められる会計処理等について検討中でありま す。
 一方、銀行業においては、平成2年3月に大蔵省銀行局銀行課長事務連絡として「外国為替公認銀行における外貨建資産等及び通貨オプション取引の経理処理 について」が発出され、同日、全国銀行協会連合会からも同名の通達が公表されました(以下、これらを総称していわゆる「新外為経理基準」という。)。その 後、平成10年6月に同事務連絡の廃止に伴い、その内容が全国銀行協会通達「銀行業の決算経理基準について(その1)(その2)」に置き換えられ、さらに 平成11年7月に名称を「銀行業における決算経理要領等」に改め現在に至っている。
 当協会では、平成11年7月22日付け公表の「銀行業における決算経理基準等について」の「6.外貨建資産・負債に関する経理処理について」において、 いわゆる新外為経理基準は、外国為替公認銀行の外貨建取引等に係る期間損益計算をより適正に行うために適したものであり、業種固有の会計処理としての合理 性から、監査上妥当なものとして取り扱ってきた。
 このたびの新しい外貨建取引等会計処理基準等の公表により、銀行業においても新外為経理基準の見直し(例えば、その他有価証券(債券以外)や子会社株式 等の為替換算方法及び資金関連スワップ取引におけるインターナル・コントラクト方式の当否の検討等)が必要と考えられるが、多数の外貨建金融資産又は外貨 建金融負債を保有する銀行業における実務対応の時期的制約に鑑み、業種別監査委員会(銀行・商社外貨基準専門部会)において検討した結果、当事業年度(中 間会計期間を含む。)については、次のように取り扱うこととしたものであります。
 なお、来年度以後については、新しい外貨建取引等会計処理基準等のもとにおける新外為経理基準の妥当性について、全国銀行協会と当協会で検討を終えた後、改めて取扱いを公表する予定であります。
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