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「証券業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」

掲載日
2000年07月06日
号数
17号
常務理事 伊藤 大義
 業種別監査委員会から答申のありました業種別監査委員会報告第17号「証券業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」が、去る7月6日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。
 この答申は平成12年1月19日付け諮問「金融商品会計に関する実務指針において証券業固有の会計上及び監査上の扱いを必要とするものはあるか、あればこれらの扱いを検討されたい。」に対するものであります。
 平成12年4月1日以後開始する事業年度から、企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」と会計制度委員会報告第 14号「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が金融商品に対して適用されることとなりましたが、多数の金融資産及び金融負債を有する証券業におい ては、一般事業会社への適用を前提に作成した実務指針をそのまま適用することが必ずしも適切でない場合も考えられるため、当該実務指針においても、金融機 関等業種固有の問題については別途検討することとされております。
 本報告はこうした状況の中、「4.統一経理基準を継続適用した場合の当面の監査上の取扱い」については平成13年3月31日に終了する事業年度に限り、 「2.株価指数先物等による株式ポートフォリオの包括ヘッジ」及び「3.内部取引の取扱い」については平成12年4月1日以後開始する事業年度から平成 14年3月31日に終了する事業年度に限り、それぞれ証券業固有の取扱いとして定めたものであります。
 なお、平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る取扱いにつきましては、今後、諸外国における金融商品会計基準や銀行業等金融商品に関し類似する取引を行っている他の業種の会計処理等の動向にも留意しつつ、関係機関とも協議の上、見直しを行う予定としております。
 最後に本報告は、関係方面との意見調整を経ておりますことを申し添えます。
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