「会計監査と金融検査との連携に関するガイドライン」について
- 掲載日
- 2000年07月27日
- 号数
- 18号
平成10年4月1日から、早期是正措置制度が開始され、また、金融再生委員会、金融監督庁(現金融庁)の設置に伴い金融検査・監督のフレームワークも大 きく変化しました。この中においては、会計監査は適正な財務諸表とそれを基礎として算定される自己資本比率をサポートする重要な役割を担うものとされまし た。
金融庁の「金融検査マニュアル」においては「会計監査人等の厳正な外部監査を前提としつつ、金融検査は、金融機関が自己責任原則に基づき行う内部管理を 補強するものであり(補強性の原則)、かつ効率的な金融検査の実施のために会計監査等の監査機能を強化すべき(効率性の原則)とされ、さらに、金融検査の 過程で発見した問題点や償却引当の水準等について会計監査人と意見交換を行うとともに、両者の認識を一致させるものとされております。しかしながら、現状 におきましては、会計監査と金融検査が行われる時期の相違や両者のアプローチに対する認識の相違、また、関連する連携、意見交換が個々の判断に委ねられて いたこと等により、必ずしも十分に連携が機能していない状況も考えられました。
こうした状況の中、本ガイドラインは、会計監査と金融検査の連携について具体的なルールを提起することにより、両者の連携が有効に機能することを目的として作成されたものです。
最後に本報告は、関係方面との意見調整を経ておりますことを申し添えます。
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