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「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」【廃止】

掲載日
2000年11月14日
常務理事 伊藤 大義
 業種別監査委員会から答申のありました業種別監査委員会報告第20号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」が、去る11月14日の理事会において承認されましたので、お知らせいたします。
 この答申は平成12年1月19日付け諮問「改訂外貨建取引等会計処理基準において、銀行業・商社に固有の取扱いを必要とするものはあるか、あればこれらの取扱いを検討されたい。」に対するものであります。
 平成11年10月22日付けで、企業会計審議会は「外貨建取引等会計処理基準」を改訂し、当協会では、会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の見直しを行い、平成12年3月31日付けで公表いたしました。
 一方、多数の外貨建金融資産又は外貨建金融負債を保有している銀行業においては、平成11年1月22日付けで企業会計審議会から公表された「金融商品に 係る会計基準」及び改訂後の外貨建取引等会計処理基準の趣旨を踏まえ、より合理的な会計処理及び表示方法の採用が認められることが、平成11年10月22 日付けで企業会計審議会から公表された「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」においても明らかにされております。そこで、当協会が平成11年 7月22日付けで公表した「銀行業における決算経理基準等について」の「6.外貨建資産・負債に関する経理処理について」において、従来、監査上妥当なも のとして取り扱ってきた全国銀行協会の定めた、いわゆる「新外為経理基準」についても見直しが必要となりました。
 しかしながら、実務対応への時間的制約の点から、当協会では、平成12年4月10日付けで公表した「銀行業において新外為経理基準を継続適用した場合の 当面の監査上の取扱い」において、新外為経理基準を継続適用している場合には、平成13年3月31日に終了する事業年度に限り、監査上妥当なものとして取 り扱うことができるものとし、翌事業年度以後については、金融商品会計基準及び外貨建取引等会計処理基準のもとにおける新外為経理基準の妥当性について、 全国銀行協会と協議の上、改めて取扱いを公表することとしておりましたが、このたび協議が終了しましたので本報告を公表することとしたものです。
 本報告では、「2.外貨建その他有価証券並びに外貨建子会社株式及び関連会社株式の換算方法」「3.資金関連スワップ取引の取扱い」「4.通貨スワップ 取引の取扱い」「5.インターナル・コントラクト及び連結会社間取引の取扱い」「6.新会計処理のためのシステムの対応が困難な場合の経過措置」をそれぞ れ定め、平成13年4月1日以後に開始し平成14年3月31日に終了する事業年度の適用となっております。
 なお、別紙に掲げた「新外為経理基準における要改訂事項」については、平成13年4月1日以後開始する事業年度からの適用となっております。
 最後に本報告は、関係方面との意見調整を経ておりますことを申し添えます。
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