「リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」
- 掲載日
- 2000年11月14日
- 号数
- 19号
この答申は平成12年1月19日付け諮問「金融商品会計に関する実務指針において、リース業固有の会計上及び監査上の取扱いを必要とするものはあるか、あればこれらの取扱いを検討されたい。」に対するものであります。
平成12年4月1日以後開始する事業年度から、企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」と会計制度委員会報告第 14号「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が金融商品に対して適用されておりますが、多数の金融資産及び金融負債を保有しているリース業におい ては、一般事業会社への適用を前提に作成した実務指針をそのまま適用することが必ずしも適切でない場合も認められ、そのため、実務指針においても、いくつ かの項目において業種固有の問題については別途検討することとされております。
本報告はこうした状況の中、「2.リース業における負債の包括ヘッジの取扱い」「3.貸倒見積高の算定に関する取扱い」及び「4.割賦販売取引の取扱 い」について検討し、平成12年4月1日以後開始する事業年度から適用するものとして定めたものです。ただし、「2.リース業における負債の包括ヘッジの 取扱い」については、平成12年4月1日以後開始する最初の事業年度末までに行ったヘッジ取引契約(最長契約期間10年以内のものに限る。)に限る適用と なっておりますので、ご留意ください。
最後に本報告は、関係方面との意見調整を経ておりますことを申し添えます。
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