「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」
- 掲載日
- 2000年11月16日
この答申は平成11年10月5日付け諮問「金融商品会計に関する実務指針において、保険業(生命保険業・損害保険業)固有の会計上及び監査上の取扱いを必要とするものはあるか、あればこれらの取扱いを検討されたい。」に対するものであります。
平成12年4月1日以後開始する事業年度から、企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」と会計制度委員会報告第 14号「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が金融商品に対して適用され、多数の金融資産及び金融負債を保有している保険業においては、業務内容 の特殊性から一般事業会社と異なり金融商品会計基準をそのまま適用することが適切でないケースも認められるため、これに対処すべく平成12年3月31日付 けで業種別監査委員会報告第16号「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」を公表したところです。
しかしながら、保険業においては、債券の評価に関し、金融商品会計基準の適用に際してさらに検討すべき課題があり、これについて、平成12年10月3日 付けで金融審議会第二部会から「保険会社における金融商品の時価評価の導入について」が公表され、この中で保有債券に関し「3.保険会社の財務の特性を踏 まえた会計処理」が提案さました。また、日本公認会計士協会に対し具体的な会計処理の方法について、実務的なルールの策定要請がありました。
本報告は、こうした要請に応えるため、保険会社の特性を踏まえた会計処理として、保有債券のうち一定の要件を満たす債券について、新たに「責任準備金対応債券」の区分を設け、償却原価法に基づく評価及び会計処理を行うことができることとしました。
なお、本報告の適用は、平成12年12月1日以後終了する事業年度からとし、本報告を初めて適用する日(ただし、その期間は平成12年12月1日以降平 成14年3月31日までの間)において、満期保有債券又はその他有価証券に分類している債券については、当該適用開始日に限り、責任準備金対応債券への振 替を実施することができることとなっております。
最後に本報告は、関係方面との意見調整を経ておりますことを申し添えます。
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