「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に関する公認会計士等による確認のための調査」【廃止】
- 掲載日
- 2000年11月30日
- 号数
- 22号
業種別監査委員会から答申のありました業種別監査委員会報告第22号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に関する公認会計士等による確認のための調査」が、去る11月14日の理事会において承認されましたので、お知らせいたします。
この答申は平成12年9月5日付け諮問「電力業における部門別収支計算規則第2条第4項(通商産業省令第百十二号)の証明を行うために必要な監査手続及び公認会計士又は監査法人の証明書の様式等について検討されたい。」に対するものであります。
平成12年3月21日施行の電気事業法の改正により、電力の特定規模需要への小売供給が自由化され、一般電気事業者(電力会社)は自由化部門と規制部門 の双方に電力供給を行うこととなりました。このため、自由化部門の赤字により規制部門の需要家に悪影響が及ぶことを防止する趣旨から、特定規模需要に応ず る一般電気事業者は、一般需要部門と特定規模需要部門を区分した部門別収支計算書を作成し、これらが適正に作成されていることについての公認会計士又は監 査法人による証明書を添えて、毎事業年度終了後4か月以内に通商産業大臣に提出しなければならないこととなりました。
本報告は、公認会計士又は監査法人が行うこれら部門別収支計算書の確認のための調査の内容と実施すべき手続並びに報告書の文例を示したものです。
最後に本報告は、関係方面との意見調整を経ておりますことを申し添えます。
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