「投資信託及び投資法人における当面の監査上の取扱い」
- 掲載日
- 2001年11月05日
- 号数
- 14号
本報告は、平成12年5月31日に「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」(以下「旧投信法」という。)が一部改正され「投資信託及び投資法人に 関する法律」(平成12年11月30日施行)となり、主として有価証券を運用するための仕組みを定めた旧投信法が、不動産を含めた幅広い資産に運用できる 法律に改正されたと同時に、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の改正や 「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)及び「投資法人の貸借対 照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則」(平成12年総理府令第134号)の公布が行われ、投資信託財産 及び投資法人(両者を総称して以下「ファンド」という。)の会計処理及び表示の基準等についても整備又は改定がなされたことを踏まえて、平成11年5月 11日付けで公表した業種別監査委員会報告第14号「証券投資信託及び証券投資法人における当面の監査上の取扱いについて」に不動産投信に係る監査上の取 扱いを追加する等の改正を行い「投資信託及び投資法人における当面の監査上の取扱い」として取りまとめてものであります。
本報告は、平成13年11月5日以降に計算期間の終了するファンドの財務諸表及び計算書類(両者を総称して以下「財務諸表等」という。)について適用さ れますが、同年11月5日より前に計算期間が終了する財務諸表等であっても、同年11月5日以降に監査報告書を提出する場合には適用することができること にご留意ください。
最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。
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