「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」
- 掲載日
- 2002年02月13日
- 号数
- 24号
本報告は、業種別監査委員会報告第15号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(以下「旧報告」という。) が、平成14年3月31日に終了する事業年度までの暫定的な処理を定めた当面の取扱いであったため、業種別監査委員会において、平成14年4月1日以後開 始する事業年度及び中間会計期間から適用するヘッジ会計等の新たな会計処理について諸外国におけるヘッジ会計の動向に意を払いつつ、かつ「金融商品に係る 会計基準」及び「金融商品会計に関する実務指針」(以下「実務指針」いう。)に軸足を置きながら検討を行い、業種別監査委員会報告第24号「銀行業におけ る金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」として取りまとめたものであります。本報告は銀行業を対象としているものの、信用金庫等の協同 組織金融機関等においても、本報告を適用することができます。
旧報告との相違点は以下のとおりです。
1.いわゆるリスク調整アプローチによるマクロヘッジの取扱いを廃止したこと
2.ヘッジ会計の適用においては、ヘッジ対象である金融資産及び金融負債のそれぞれとヘッジ手段との明確な対応を求めることとしたこと
3.株価指数先物取引等による包括ヘッジについては、実務上の利用例がないため廃止したこと
ただし、銀行業における業種特有のリスク管理手法や取引慣行等を考慮し、以下の点については実務指針を適用する際に留意すべき事項等を示してあります。
① ヘッジ会計(包括ヘッジ)の具体的適用
② 連結会社間取引及び内部取引の取扱い
③ 割引手形の取扱い
なお、本報告は、平成14年4月1日以後開始する事業年度及び中間会計期間から適用されますが、システム等の実務対応ができない銀行を考慮に入れ、旧報告の1年延長の経過措置を設けております。
最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであること、また、新たに合理的で高度なヘッジ手法の開発等が行われた場合は、それに応じ、将来、いずれかの担当機関において、本報告の内容の見直しを行うことも必要と考えられることを付言しておきます。
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