「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」
- 掲載日
- 2002年07月29日
- 号数
- 25号
本報告は、業種別監査委員会報告第20号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(以下「旧報告」という。) が、平成14年3月31日に終了する事業年度までの暫定的な処理を定めた当面の取扱いであったため、業種別監査委員会において、平成14年4月1日以後開 始する事業年度及び中間会計期間から適用するヘッジ会計等の新たな会計処理について諸外国におけるヘッジ会計の動向に意を払いつつ、かつ「金融商品に係る 会計基準」、「外貨建取引等会計処理基準」、「金融商品会計に関する実務指針」及び「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」に軸足を置きながら検討を 行い、業種別監査委員会報告第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」として取りまとめたものであります。本報 告は銀行業を対象としているものの、信用金庫等の協同組織金融機関等においても、本報告を適用することができます。
また、旧報告による経過措置終了のため廃止する項目は以下のとおりです。
① 外貨建その他有価証券(債券以外)についての時価ヘッジの特例
② 外貨建子会社株式等についての繰延ヘッジの特例
③ 1年以内に期限が到来する外貨建資産・負債に係る引直し損益の現在価値への割引計算の適用猶予
④ 外貨建取引に係る円換算差金の相殺表示の特例
⑤ 通貨スワップ・資金関連スワップの時価評価の猶予
⑥ インターナルコントラクト・連結会社間取引の相殺消去の特例
なお、本報告は、平成14年4月1日以後開始する事業年度及び中間会計期間から適用されますが、本報告の適用に伴う従来の管理手法の見直しやシステムの対応が困難な銀行を考慮に入れ、④から⑥については、1年延長の経過措置を設けております。
最後に、本報告は、銀行業界との意見調整を経たものであること、また、新たに合理的で高度なヘッジ手法の開発等が行われた場合は、それに応じ、将来、いずれかの担当機関において、本報告の内容の見直しを行うことも必要と考えられることを付言しておきます。
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