専門情報

「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務等に関する実務指針(中間報告)」

掲載日
2002年11月06日
号数
28号
常務理事 小宮山 賢
 業種別監査委員会から答申がありました「業種別監査委員会報告第28号「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務等に関する実務指針(中間 報告)」」が、去る11月6日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。この答申は平成13年12月11日付け総13第447号による諮問 「証券会社における顧客資産の分別保管に対する外部監査等に係る実務指針について検討されたい。」に対するものであります。
 本報告は、日本証券業協会の「会員における分別保管の適正な実施の確保のための措置について」(平成13年11月21日)により、同協会の会員証券会社 が、同協会と日本公認会計士協会との間で協議し策定する指針に基づき、監査法人又は公認会計士(以下「監査法人等」という。)との契約により、監査法人等 による分別保管についてのチェックを年1回以上受けることとなったため、その指針として取りまとめたものであります。具体的には、諸外国における実務や 「証明業務基準(試案)」(次世代会計士保証業務研究会)の考え方を参考にしつつ、以下の三つの業務について指針を示しております。
 ① 分別保管の内部統制の有効性に関する検証業務
 ② 分別保管の法令遵守に関する検証業務
 ③ 合意された手続業務
 なお、①の内部統制のフレームワークとして、平成14年11月6日に日本証券業協会が日本公認会計士協会と協議して作成した「分別保管に係る内部統制の フレームワーク」を公表しております。また、③の合意された手続の具体的な参考例として、同協会は「顧客資産の分別保管チェック項目、チェックポイント及 び合意された手続例」も同日に併せて公表をしております。
 最後に、本報告は、平成14年11月6日に発効し、本報告の発効日以後終了する事業年度から適用することとしております。ただし、平成14年11月6日 より前の時点又はそれ以前に終了する期間であっても、平成14年11月6日以後に、分別保管の内部統制の有効性に関する検証報告書、分別保管の法令遵守に 関する検証報告書又は分別保管に関する合意された手続業務の報告書を提出する場合には、本報告を適用することができることを付言しておきます。
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