「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」の改正について(公開草案)
- 掲載日
- 2004年09月07日
- 号数
- 13号
本公開草案の主な内容は、次のとおりです。
- 積立超過の状況が制度改訂等による退職給付債務の増加、又は事業主への返還等による年金資産の減少により解消された場合には、原則として当該解消額に相当する過去勤務債務又は数理計算上の差異を合理的に区分して算定し、当該解消日に発生したものとして費用(減額)処理の対象とする。
- 積立超過の状況が年金資産の返還により解消された場合には、返還額を事業主の資産と退職給付引当金の増加として処理する。また、返還額に対応する未認識数理計算上の差異を損益として処理する。
- 解消日後において、上記の過去勤務債務及び数理計算上の差異(2で損益として処理された返還額に対応する金額を控除した後の金額)は、事業主の採用する会計方針に従い費用(減額)処理を行う。
- 上記1から3に係る実務指針第31-2項に追加するとともに、第31項の記述内容を整理し、併せて設例6の一部を修正した。
- 「退職給付信託の信託財産が返還される場合」の処理を設例7−2を追加して示した。
なお、現行の設例6は、貸方差異の数理計算上の差異の残高がある状況で積立超過の一部に相当する年金資産が返還された場合に、これを事業主の資産と利益として一時認識する処理を示していましたが、本公開草案では、次の理由により、上記1から3のように取り扱うこととしたものです。
- 退職給付費用の額は掛金とは別個に決定されるもの(退職給付会計基準三参照)であり、年金資産の返還の実態は掛金の戻りであるため、退職給付費用の減少に影響するものではなく、返還時には退職給付引当金の増加を認識すべきこと。
- 注解(注1)1の超過額の実質的内容は、過去勤務債務(貸方差異)又は数理計算上の差異(貸方差異)であり、これらは事業主の採用する会計方針に従って費用(減額)処理すべきであること。
- 現行の設例6の前提条件とは異なるものの、特に、返還時点ですでに計上されている過去勤務債務(借方差異)又は数理計算上の差異(借方差異)があるような場合に、費用(減額)処理を停止されていた過去勤務債務(貸方差異)又は数理計算上の差異(貸方差異)のうち返還額に相当する金額を、一括して費用(減額)処理する合理的な根拠は見出しえないこと。
ただし、上記の取扱いは、昨今の企業年金制度をめぐる環境の変化に対応するために見直しを行った結果であるため、過年度に遡及して適用されるものではないことを、念のため付言しておきます。
本公開草案について賛否及びご意見がございましたら、平成16年9月21日(火)までに、下記に、電子メール又はFAXにより文書でお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします)。
なお、退職給付信託の信託財産の一部返還が行われた場合の返還されなかった信託財産の年金資産としての適格性についても検討を行いましたが、現行の実務指針の改正を必要とする点は見出されませんでした。ただし、現行の実務指針の退職給付信託に関する考え方をより明確にするため、「退職給付会計に関するQ&A」にQ4-2を追加する案を、本公開草案のご検討の際の参考資料として添付しておりますので併せてご覧ください。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 前書文(PDF・2P・26.1KB)
- 公開草案新旧対照表(PDF・12P・80.3KB)
- 参考資料「退職給付会計に関するQ&A」の改正について(案)(PDF・2P・18.0KB)
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。
- ※必ず押印のうえ郵送してください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会会務運営戦略本部出版局
- TEL
- 03-3515-1124
- FAX
- 03-3515-1154
- syuppan@jicpa.or.jp