親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い
- 掲載日
- 1997年12月09日
- 号数
- 56号
去る平成9年6月6日に、企業会計審議会から「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」が公表され、「連結財務諸表原則」が改訂されましたが、その中 で、親子会社間の会計処理の統一については、改訂前の「子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、できるだけ親会社に統一しなければならない。」から、 「同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。」に変更 されております。
本報告では、親子会社間の会計処理の統一に当たっては、企業集団としてより合理的な会計処理の原則及び手続を識別した上で選択し、原則として個別財務諸 表の作成段階で統一すべきこととしております。しかし、親会社又は子会社の固有の事情により、選択した会社処理への統一が個別財務諸表の作成段階で図られ ていない場合には、連結決算手続上で修正すべき旨を明らかにしております。また、個別の会計処理基準等について、原則として統一すべきものと必ずしも統一 を要しないものとに区分して説明するとともに、存外子会社についての取扱いや、本報告の適用時期等を明らかにしております。
なお、現在企業会計審議会において企業会計上の諸課題について審議が進められており、その結果や企業側の実務上の対応状況等を踏まえ、今後、本報告の見直しが必要となることが予想されますことから、「当面の取扱い」といたしております。
また、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。
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